法規関連についてよくあるご質問
- Q1.トップライトに網入板ガラス以外のガラスを施工することは、本当にできませんか?
- A1.建築基準法により定められた耐火・準耐火建築物では、トップライト(屋根)には耐火構造が要求されます。これに該当するガラスは告示で例示された「鉄材で補強された網入ガラス」しかありません。
- Q2.強化ガラスは屋根に使えますか?
- A2.原則として、強化ガラス単体では使うことはできません。
建築基準法により定められた耐火・準耐火建築物では、屋根(トップライト)には耐火構造が要求されます。これに該当するガラスは告示で例示された「鉄材で補強された網入板ガラス」しかありません。
また、強化ガラスは、破損した場合に瞬時に細粒状になり全面破損する性質を持っていますので、上記以外の建築物においても、高所における強化ガラス単板でのご使用はおすすめできません。強化合わせガラスにするなど、飛散防止の措置が必要です。 - Q3.安全設計指針では、大きなガラスほど薄い厚みで破損しないということになっていますが、これはなぜですか?
- A3.板ガラスのガラス面の曲げ応力(曲げられることに対する強さの度合)が、ガラスの板厚が厚くなるにしたがって弱くなるためです。
- Q4.安全設計指針は義務ですか?守っていない場合、罰則はありますか?
- A4.「ガラスを用いた開口部の安全設計指針」は、建築物に設けられるガラス開口部への人体衝突破壊によって人体が受ける重大な傷害を防止するために、建設省の監修のもと、一般財団法人 日本建築防災協会がまとめた指針です。法令や告示とは違い、ガイドラインのようなものと考えられ、昭和61年に建設省住宅局建築指導課より出された通達においても、「本指針を行政上の参考として活用」することとなっています。
したがって、指針を守ることは義務ではなく、罰則もありませんが、万一事故が起きた場合には、指針を守っていないことに対する責任を問われるケースもあります。 - Q5.フロート板ガラスにJIS番号の打刻がないのはなぜですか?
- A5.フロート板ガラスのJIS規格(JIS R 3202)には、厚さや外観、キズなどの品質規格の他に、最終製品としての「寸法」の規格も規定されています。
板ガラスメーカーの製造工場では、フロート板ガラスは最終製品としてカットする前の大板として出荷することが多く、最終製品として「寸法」についてのJIS規格を満たしていることを確認することはできないため、JISマークの打刻は行っておりません。 - Q6.JIS認定書と評価書の違いは何ですか?
- A6.複層ガラス、強化ガラス、合わせガラスにはJIS認証制度が適用されます。
登録認証機関が工業標準化法第19条、第20条等に基づき、該当する製品の品質管理体制と製品検査を審査し、認められた事業者(工場等)に対してJIS証書が交付されます。
型板ガラス、高性能熱線吸収板ガラス、熱線反射ガラス、倍強度ガラスは、JIS認証制度とは別の制度を適用しています。また、フロート板ガラスや磨板ガラスは製造工場で最終製品として出荷しないこともあり、JIS認証の取得及びマークの打刻をしておりません。
これらのJIS認証制度を適用していない製品は、公共建築協会で実施している「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」において、JIS製品と同等の品質を有することの審査を受け、合格した製品に発行される評価書でJIS認証の代用としています。 - Q7.倍強度ガラスにJISマークの打刻がないのはなぜですか?
- A7.倍強度ガラスはJIS認証製品に該当しないため、JISマークの打刻はできません。代わりに、公共建築協会で実施している「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」において、JIS製品と同等の品質を有することの審査を受け、合格した製品に発行される評価書で品質を保証しています。
- Q8.耐熱強化ガラスが特定防火設備や防火設備として使用できることは、どうやって確認できますか?
- A8.特定防火設備については、ガラスとサッシを含めた一体型の個別認定で、認定番号及び認定書が発行される国土交通省の大臣認定となります。防火設備については、大臣認定防火設備ということで社団法人カーテンウォール・防火開口部協会がサッシの型式ごとに大臣認定を取得しています。その中で防火設備に使用する耐熱強化ガラスについては防火設備を構成する1つの材料という位置付けですので、ガラス自体の認定書はありません。ガラス自体の認定書はありませんが、同協会から、主構成材料として防火設備に使用できるという確認書が発行されます。
- Q9.なぜ網入板ガラスには、耐熱強化ガラスのような防火設備に使用できるという確認書がないのですか?
- A9.網入板ガラスは建築基準法第2条9号、建設省告示1360号の中で不燃材料に規定されており、大臣認定を取得する必要がないため、認定書や確認書はありません。
- Q10.線入板ガラスが防火用に使えなくなったのはいつからですか?
- A10.『建設省住指発第185号 昭和58年7月8日』により昭和58年10月1日をもって、線入板ガラスは防火設備(旧:乙種防火戸)の認定を取り消されています。