高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業
既存住宅において、省エネ関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、高性能建材を用いた断熱改修に対して支援が実施されます。戸建住宅においては、この断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備(家庭用蓄電池・家庭用蓄熱設備)の導入・改修支援も行う。
なお、本事業に関する詳細については、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下SII)のホームページにてご確認願います。
補助対象となる製品
対象製品の要件(ガラス・窓)
- ・SIIの定める要件を満たし、SIIに登録されている製品であること。
- ・未使用品であること。
補助内容
補助対象となる経費(ガラス・窓)
補助金交付の対象となる経費は、対象製品の材料費と一体不可分の工事費となります。
補助率及び補助金の上限(ガラス・窓)
補助対象製品 | 補助率等 | 補助金の上限額 |
---|---|---|
高性能建材 (ガラス・窓・断熱材) |
補助対象費用の1/3以内 | 戸建住宅1戸あたり:120万円 集合住宅1戸ごとに:15万円※1 |
※1 集合住宅(全体)においても適用されます。
例)
補助対象費用を1/3にした金額が、集合住宅50戸の内、30戸が20万円、20戸が10万円の場合、
30戸×15万円+20戸×10万円=650万円
が補助金交付申請予定額となります。
補助対象経費と補助金交付申請予定額の算定について(ガラス・窓)
高性能建材の補助対象経費は以下の表より各改修部位の断熱改修施工面積を求め、これに補助単価※1を乗じたものとなります。
補助対象経費(円) = 断熱改修施工面積(㎡) × 補助単価(円/㎡)
(注1) 補助単価と乗じる前に断熱改修施工面積は小数点第3位を切捨てること。
①断熱改修施工面積の求め方
•建築図面等を基に、補助対象となる各改修部位の断熱改修施工面積を算出します。
改修部位 | 断熱改修施工面積 | |
---|---|---|
窓 | 外窓・内窓 | 改修する窓の幅×高さの合計面積 |
ガラス※2 | 改修するガラスの幅×高さの合計面積 |
②補助対象経費の求め方
使用した製品のグレード※3ごとに補助単価を下表より選択し、各断熱改修施工面積ごとに算定すること。
- ※1 材料費・工事費を含む㎡あたりの定額の単価をいう。
- ※2 カバー工法については窓のサイズで採寸すること。
- ※3 グレードとはSIIが各製品を性能値別に区分したもの。断熱材はλ値(熱伝導率)、窓・ガラスはU値(熱貫流率)により設定する。
(単位:円/㎡)
【窓】
ガラスの交換 | |
---|---|
グレード ( )内はU値 |
補助単価 |
G1(1.49以下) | 40,000 |
G2(1.50~2.33) | 30,000 |
補助対象経費の1/3又は上限額のいずれか低い金額となります。
補助対象となる「住宅区分」、「申請者」、「所有区分」について
下記のいずれかに該当する者で、申請要件(該当するA〜D、下記参照)をすべて満たす場合に限り対象となります。
また、同一人物が複数物件を申請することは認められておりません(共同申請者及び、買取再販業者はこの限りではない)。
住宅区分 | 申請者区分 | 申請要件 | 改修戸数 | 所有区分 |
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 個人の所有者又は、個人の所有予定者 | 1戸 | ー | |
賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可) | 1戸 | ー | ||
買取再販業者 | 1戸 | ー | ||
集合住宅 (個別) | 個人の所有者又は、個人の所有予定者 | 1戸 | 専有部 | |
住戸の共用部※1 | ||||
買取再販業者 | 1戸 | 専有部 | ||
住戸の共用部※1 | ||||
集合住宅 (全体) | 管理組合等の代表者※2 | 全戸※3 | 住戸の共用部※4 | |
賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可) | 1戸~全戸 | ー | ||
買取再販業者 | 全戸 | ー |
- ・申請者が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。
- ・専用住宅であること(店舗等と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。
- ・及び断熱工事においても区分されていること。
- ・申請時に申請者自身が所有していること。
- ※ただし、転売物件の場合は、以下1、2を満たすこと。
- 1.申請者は転売物件を購入後の所有者とし、交付申請時には、売買契約が締結されていること。 ただし、当該契約内で断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合は、事前契約とみなし補助対象外とする。
- 2.完了実績報告書提出時に、当該住宅住所の住民票の写しが提出できること。
- ・原則、当該集合住宅の全戸を改修し、且つ改修する住戸に常時居住する住民がいること。
- ・申請者が当該建物を1棟全て所有していること。区分所有の場合は不可とする。
- ・ただし集合住宅の場合、改修箇所は1戸からでも可とする。
- ・申請者は転売物件の売主とし、交付申請時には売買契約が締結されていること。
ただし、当該契約内で断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合は、事前契約とみなし補助対象外とする。 - ・完了実績報告書提出時までに承継承認を行い、買主が当該住宅を所有すること。
- ※1 当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められている場合のみ。
- ※2 管理組合等の代表者は、対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。
- ※3 管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可とする。
- ※4 管理規約等で共用部であることが確認できること。内窓・断熱材を用いて改修する場合は特に注意すること。
- ※新築、社宅、寮及び、業務用建築物(オフィス・ホテル等)は補助対象外とする。
- ※集合住宅(全体)の改修を行う場合、住戸部のみとし、非住戸部(エントランス、ロビー、ゲストルーム、集会所、内廊下、管理人室等)は補助対象外とする。
- ※リース事業者等との共同申請を認める。ただし、原則、補助対象となる一連の工事全てがリース対象として、一括で契約されていること。
- ※申請する住宅の所有権が複数名存在する場合は、所有者全員の同意の上、代表者が申請すること。
- ※集合住宅の申請者が、区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められていること。
- ※管理組合等が集合住宅の改修を行う場合、補助対象製品を用いた改修の意思決定が、平成29年12月22日以後であることが議事録等で確認できること。
ただし、改修の意思決定が平成29年12月22日前であっても、補助制度の活用を前提とする改修の意思決定が行われている場合は、この限りでは無い。
事業要件(抜粋)
部位別の補助対象製品の必要な性能値
事業の実施にあたっては補助対象製品を導入し下表の要件を満たすこと。
部位別の補助対象製品の必要な性能値
熱抵抗値(R値) | 熱貫流率(U値) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
天井 | 外壁 | 床 | 外窓・内窓 | ガラスの交換 | ||
1~3地域 | 4~8地域 | G1グレード | G2グレード | |||
5.4以上 | 2.7以上 | 2.7以上 | 2.2以上 | 2.33以下 | 1.50未満 | 1.50以上、2.33以下 |
※本値は本事業の適用判断のために用いるものであり、省エネ法に基づく性能値を保証しているものではないことに留意すること。
戸建住宅の改修
「部位別の補助対象製品の必要な性能値」及び、以下の「エネルギー計算結果早見表」の要件を満たすこと。
また、天井、外壁、床、及び窓の4部位のうち2部位以上を組み合わせて改修すること。
エネルギー計算結果早見表
- ・延べ床面積における断熱改修床面積合計の占める割合(以下「改修率」という。)が、下表における組合せ番号、地域区分ごとに記載されている割合を満足すること。
- ・1件の申請で[外窓]・[内窓]・[ガラスの交換] が混在する場合は、優先順位と[ガラスの交換] > [外窓・内窓]として組合せ番号を適用すること。
エネルギー計算結果早見表(戸建住宅)
断熱 部位数 |
組合せ 番号 |
天井 | 外壁 | 床 | 窓・ガラスの交換 | 最低改修率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域区分 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
4部位 | 1 | 天井 | 外壁 | 床 | 外窓・内窓、ガラスの交換 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 個別 計算 |
3部位 | 2 | 天井 | 外壁 | 外窓・内窓、ガラスの交換 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
3 | 天井 | 外壁 | 床 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
4 | 外壁 | 床 | 外窓・内窓、ガラスの交換 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |||
5 | 天井 | 床 | 外窓・内窓、ガラスの交換 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2部位 | 6 | 天井 | 外壁 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
7 | 天井 | 床 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
8 | 天井 | 外窓・内窓、ガラスの交換 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
9 | 外壁 | 外窓・内窓 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | ||||
10 | 外壁 | ガラスの交換 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | ||||
11 | 外壁 | 床 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | ||||
12 | 床 | 外窓・内窓 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | ||||
13 | 床 | ガラスの交換 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | |||||
- ・「部位別の補助対象製品の必要な性能値」及び「エネルギー計算結果早見表」の要件を満たすこと。
また、天井、外壁、床、及び窓の4部位のうち2部位以上を組み合わせて改修すること。 - ・居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。
- ・居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても補助対象とならない。
- ・導入する断熱材及び窓は、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。
- ・窓の改修工法は、外窓の交換、内窓の取付け、ガラスの交換(ガラス交換、カバー工法、建具交換)とする。
- ・換気小窓、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は改修を要件としない。
ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は、補助対象としてもよい。 - ・窓及びガラスの交換を改修対象部位とした場合も、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としない。
ただし、ドアに組み込まれたガラスの面積がドア面積の50%以上である場合で補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
集合住宅の改修
「部位別の補助対象製品の必要な性能値」及び、以下の「エネルギー計算結果早見表」の要件を満たすこと。
窓全部(玄関ドア以外のガラスを用いた開口部全て)を改修すること。
エネルギー計算結果早見表
当該住宅の地域区分が「○」であること
部位 | 地域区分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
外窓・内窓 ガラスの交換 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個別計算 |
- ・「部位別の補助対象製品の必要な性能値」及び「エネルギー計算結果早見表」の要件を満たすこと。
- ・窓全部(玄関ドア以外のガラスを用いた開口部全て)を改修すること。
- ・窓の改修工法は、ガラスの交換(ガラス交換、カバー工法、建具交換)、外窓の交換、内窓の取付けとする。
- ・換気小窓、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は改修を要件としない。
ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は、補助対象としてもよい。 - ・窓及び断熱材を改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
個別計算
「エネルギー計算結果早見表」の個別計算欄に該当する場合や改修率を満たさない場合、及び上記戸建住宅の改修、集合住宅の改修の要件を適用しない場合に、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることを証明できる計算書を添付して申請することができます。
詳しくはSIIのホームページを参照願います。
補助事業申請スケジュール
断熱リノベ事業者
公募期間 平成30年4月18日(水)〜平成30年6月4日(月)
平成30年度については、1申請当たり100戸以上の集合住宅(全体)の補助事業の場合、登録事業者が設計又は工事を行うことが申請の要件となります。該当する事業者は、平成30年6月4日(月)までに断熱リノベ事業者の登録申請を行うことが必要となります。
戸建住宅、集合住宅(個別)
①公募期間
一次公募 | 平成30年5月7日(月)〜平成30年6月29日(金) |
二次公募 | 平成30年7月17日(火)〜平成30年8月10日(金)(予定) |
②交付決定
随時採択 |
(到着順に審査を行い、随時採択されます。 ただし、補助事業公募期間内であっても住宅区分ごとの事業規模に達した日の前日を以って公募を終了し、 事業規模に達した日以降に到着した申請分は原則受付けないので、十分注意すること。) |
③完了実績報告書提出期限
事業完了日から起算して14日以内又は以下のいずれか早い日の17時必着
一次公募 | 平成30年12月14日(金) |
二次公募 | 平成31年1月15日(火)(予定) |
集合住宅(全体)
①公募期間
一次公募 | 平成30年5月7日(月)〜平成30年6月4日(月) |
②交付決定
一次公募 | 平成30年7月中旬(予定) (公募期間内に到着した案件について審査を行い、事業規模の範囲内で上位のものから順に採択されます。) |
③完了実績報告書提出期限
事業完了日から起算して14日以内又は以下のいずれか早い日の17時必着
一次公募 | 平成31年1月15日(火) |
- ※事業完了日は、補助事業に係る一連の工事が完了した日もしくは補助対象工事を含む一連の工事の支払いが完了した日(入金受領日)のいずれか遅い日となります。
申請の流れ
- ・申請者は申請について第三者に依頼することができます。
- ・補助事業に係る建物本体(各部位の解体、仮設足場工事を含む)の工事は、補助事業の交付決定通知書に記載される交付決定通知日以降に契約・着手する必要があります。
- ・交付決定通知書は補助金額を決定するものではありません。
- ・完了実績報告書を提出期限内に提出する必要があります。
申請に必要な書類
交付申請に必要な書類は、SIIのホームページにて確認、入手することができます。
注意事項
- ・申請内容の変更は原則認められておりません。事業内容に変更の可能性が生じた場合には事前にSIIに相談し、SIIの指示に従ってください。
なお、CO2排出抑制評価が低くなる変更は原則として認めないのでご注意願います。 - ・同一物件において、複数回の申請は認められておりません。
- ・補助対象要件を満たしている二世帯住宅で、各戸を区分登記できないものは、1世帯の申請となります。
- ・申請する既存住宅に、交付申請時に既に一部取付けてあるガラス・窓・断熱材が、平成30年度高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業に登録されている製品である場合、一定の要件を満たすことで、その部分の改修は必要としないこととなる場合もあります。
事業内容の詳細については、SIIのホームページにてご確認願います。
出典:一般社団法人 環境共創イニシアチブ「平成30年度高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」公募要領