生産性向上設備投資促進税制
生産性向上設備投資促進税制
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)」において、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行するため、その支援策の一つとして、 「生産性向上設備投資促進税制が制定されました。
本事業では、一定の要件を満たした「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を事業者が取得し、事業の用に供した場合には、即時償却又は税額控除を受けることができることとされています。
適用を受けることができる方
対象設備を取得し、その1年以内に事業の用に供した個人および法人である御施主様で、青色申告書を提出される方です。
税制支援措置の内容
※税額控除における税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限となります。
適用対象となる断熱窓ガラス製品の要件
※対象製品は以下の要件を満たした製品があらかじめ板硝子協会に登録されています。
なお「事業の用に直接供される減価償却資産」のみが対象であり、住宅用途は対象外となります。
- 14年以内に販売が開始されたもので、それぞれのガラス製造事業者の製造する最も新しいモデル。
または、旧モデルであっても販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度のモデル。
- 性能評価が以下のいずれかに該当する製品であり、旧モデル比で年平均1%以上性能が向上されたものであること。
-
- ・ Low-E複層ガラスのうち、日射取得型(η値: 0.50以上)または日射遮蔽型(η値: 0.49以下)
- ・ Low-E真空ガラスのうち、日射取得型(η値: 0.50以上)または日射遮蔽型(η値: 0.49以下)
- ・ 現場施工型後付けLow-E複層ガラスのうち、日射取得型(η値: 0.50以上) または日射遮蔽型(η値: 0.49以下)
- ・ アタッチメント付Low-E複層ガラスのうち、日射取得型(η値: 0.50以上)または日射遮蔽型(η値: 0.49以下)
- η(イータ)値=日射熱取得率
適用対象となる取得価額の要件
- 最低取得価額が一式120万円以上(消費税含まず)であること。
発行の手続き
※断熱窓ガラス以外の設備については、経済産業省のホームページにある工業会等リストをご確認いただき、それぞれの証明書発行団体にお問い合わせをお願いいたします。
申請書類一覧
- 施工業者からガラス製造業者へ提出(発行の手続き②)
- ● 生産性向上設備投資促進税制申請書(PDF)
※記入例はこちら(PDF) - ● 納品書(ガラス製造業者発行のもの)
- ガラス製造事業者が証明団体(板硝子協会)に提出(発行の手続き③)
- ● 施工業者からの提出書類(上記2種類)
- ● 産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等証明書(PDF)
- ● チェックリスト(PDF)